※注意事項
・お友達と複数で参加される場合も各自1名づつお申し込み下さい。
・キャンセル・遅刻などは全て自己責任となり、一度お申込み頂いた後のご本人の都合によるキャンセルの場合、キャンセル料が発生します(キャンセル料は次の通り お申込みから6日前まで10% 5日前まで50% 3日前まで70% 以降100%)に+事務手数料5400が加算されます
・セミナーの録画・録音・撮影・PCでのメモは禁止させて頂いております。
(メモをとられる場合は、必ずペンとノートで行うようにして下さい)
・基本的に途中参加、及び途中退室はお断りしております。
(ご予定がある場合は予めご相談下さい)
・入場が出来るのは開始時間の15分前からとなっております。
(早く到着された場合でも、15分前までは入場出来ませんので予めご了承下さい)
・天候および講師の病気等、やむを得ない事情で講座日程が変更になる場合があります。
(その際は決定次第、早急に連絡すると共に、希望者には納入された費用を一旦全額返却いたします)
・受講希望者が規定人数(3名)に達しない場合は、開講を中止することがあります。
(その際は事前に連絡すると共に、希望者には納入された費用を一旦全額返却いたします)
・講師、他の受講生および当協会に対して迷惑をかける行為のあった場合には、受講および受験資格を剥奪することがあります。その際の費用の返却は一切いたしません。
・資格の取得には試験を受け、合格する必要があります。
(試験を受験するには講座料金以外に、別途[試験料・協会費]が必要です)
・受講内容の項目につきましては、急遽変更する事もございます。予めご了承下さい
・ご入金日から8日以内であればクーリングオフが可能です。8日以内に酵素フード協会へ書面もしくはE-MAILにてご連絡いただき、解約のご意志をお伝えください。
振込手数料につきましてはご負担願います。
なお、期間内にクーリングオフの意思がない場合及び講座の受講後は、いかなる場合も返金はできませんのでご了承ください。
酵素フード協会認定講座 受講申込規約
この規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人酵素フード協会(以下「協会」といいます)が実施する協会認定講座内の講座(以下「本講座」といいます)について定めるものです。本講座の受講希望者は、あらかじめ本規約の内容を十分にご理解、ご了承頂いた上で、お申込みくださいますようお願いいたします。
第1章 総則
(適用)
第1条 本規約は、協会が実施するすべての講座の受講者(以下「受講者といいます」)が遵守すべき事項を定めたものです。
2 受講者は本規約に同意した上で、本講座の申込みを行うものとします。
第2章 講座等
(講座内容)
第2条 本講座は、協会監修の下、協会によって策定、管理され、協会又は協会の認定する認定校によって運営されます。
2 本講座の内容は、別途配布するカリキュラム等のとおりといたします。また、本講座の内容に追加等の変更が生じた場合は、協会が、受講者に対し遅滞なくその旨を通知するものとします。
(受講申込)
第3条 本講座への申込みは、協会所定の申込書をFAX又は郵送する方法、もしくはWeb申込による方法で、これを行うものとします。
2 申込書等の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約又は申込書等について、受講者による不知、誤認があった場合、これらに起因する受講者の不利益は受講者の責任とし、協会は責任を負いません。
3 18歳未満の方が本講座への申込みをする場合には、別途親権者の署名捺印のある同意書の提出を必要とします。
(受講料及び支払い方法)
第4条 本講座の受講料は、内容・時間等に応じて協会が定める料金表によります。なお、受講料には税込表示のある場合を除き、別途消費税等がかかります。
2 受講者は申込講座の受講料を、協会の指定する口座に振込支払い、又は協会との合意の上、その他所定の方法で支払うものとします。なお、受講者から、協会の指定する期日までに支払いがない場合は、受講者が本講座の申込みをキャンセルしたものとみなします。
3 本講座の受講料及び諸費用の支払いにかかる手数料及び協会から受講者へ返金等する際の手数料は、すべて受講者負担となります。但し、協会の責に帰すべき事由により、受講者が受講不能となった場合等、協会が、協会負担と認める場合はこの限りではありません。
4 本講座の実施に伴い要する交通費・宿泊費等の諸費用は、原則として受講者負担となります。
(キャンセル料)
第5条 受講者は、本講座の受講申込をキャンセルする場合、所定の方法により、協会へキャンセルの申込みをする必要があります。
2 受講者が本講座開始日前又は以後にキャンセルの申込みをした場合の取り扱いは、次の各号のとおりとします。
①キャンセルの申込みが本講座開始日の6日前までにあった場合は受講料の既支払分から、以下のキャンセル料(受講料合計金額の10%+事務手数料5400) と振込手数料を差し引いた金額を返金いたします。
②キャンセルの及び受講日の変更の申出が本講座開始日の5日~4日前までにあった場合は50%、3日~2日前までにあった場合は70%のキャンセル料(事務手数料含む)が発生し、前号に準じてその差額分を返金いたします。
③キャンセルの申込み及び受講日の変更が本講座開始日前日以降にあった場合は、受講料は返金いたしません。
④協会が受講者へ返金する際の振込手数料は受講者負担とし、また本条項のキャンセルの申込みは、申込み通知の到達によりその効力を生じます。
(受講契約の成立)
第6条 本講座の受講契約の成立は、協会が、受講者の受講申込みを受理し、審査した後、受講者に対して本講座の受講概要等を電子メールにて発信したときとなります。
2 受講契約の成立は、受講契約が成立した当該講座の開講を保証するものではありません。
(免責)
第7条 協会は、受講者が本講座のある一定の知識等を習得すること、又は資格を習得することを保証しません。
第3章 情報の取扱い
(秘密情報等)
第8条 本規約の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」といいます)とします。
2 秘密情報とは、受講者が協会から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。
但し、そのうち開示することとなった協会が書面によって事前に承諾した情報については除外します。
3 個人情報とは、受講者が協会から提供された情報及び本規約に関連する情報、並びに協会の関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
第9条 受講者は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、 第三者に開示あるいは漏洩し、また、本規約の目的以外に使用してはいけません。
2 前項に違反し、損害の発生が発覚した場合、損害を被った当事者は、損害額の立証を必要とせず、損害が発生したという事実をもって社会通念上相当の損害賠償を受講者に対し請求することができます。
(知的財産権の取扱い)
第10条 本講座に係る第8条の秘密情報等その他一切の情報、本講座において受講者に提供される教材、書籍、ビデオその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する一切の権利は、協会に帰属し、かつ受講者には移転しないものとします。
2 受講者は、本件知的財産が協会の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、これらを使ってワークショップやセミナーを開催する等その他一切の本件知的財産の侵害、又は第三者による侵害の助勢をおこなわないものとします。
3 受講者は、協会からの書面による承諾なくして、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体によるものかを問わず、本講座の内容を記録しないものとします。ただし、協会が別途承諾した場合は、この限りではありません。
第4章 禁止事項及び損害賠償等
(禁止行為)
第11条 受講者は、次の各号に該当する行為をしてはいけません。なお、受講者が本条項に反した行為を行った場合、協会は、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができ、損害の発生が発覚した場合は、第12条の定めにより損害賠償を受講者に対し請求することができます。
①協会又は協会関係者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
②協会又は協会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つける行為。
③協会又は協会関係者の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそのある行為。
④法令に違反し、又は違反するおそれのある行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
2 前項前段の規定により、受講契約の終了が確定した場合、当該受講者は協会に対して未処理役務の提供を請求できません。
(損害賠償)
第12条 受講者の責に帰すべき事由により本規約に定めた内容が守られず協会が損害を受けた場合は、損害が発生したという事実をもって社会通念上相当の損害賠償を受講者に請求できるものとします。
(譲渡の禁止)
第13条 受講者は、本講座の受講契約から生ずる権利を譲渡する事ができません。
(不可抗力免責)
第14条 次の各号に定める不可抗力に起因して本講座の開講が遅滞もしくは不履行となったときは、協会は、その責めを負わないものとします。
①天災地変等の自然災害
②暴動・内乱・戦争
③労働争議等
④行政庁等による命令処分
⑤法令の制定改廃
⑥交通機関の事故等
⑦その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、協会は、受講者に直ちにその旨を伝え、知り得る情報及び代替措置を講ずる場合はその旨を通知するものとします。
附則
本規約は、平成26年8月1日をもって発行し、同日施行致します。